■第1章 総則
第1条 この会は、近代国際陶磁研究会(英文Study Group of Modern Ceramics〔略〕S.I.M.C)という。
第2条 この会の事務局は岐阜県多治見市市之倉8丁目185番地におく。
■第2章 目的および事業
第3条 この会は、近代陶磁について日本だけではなく国際的な見地に立って調査・研究を行うことで、研究の向上・研究者の交流に寄与することを目的とする。
第4条 この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会誌の発行
2 講演会、研究会などの開催
3 その他この会の目的を達成するために必要な事業
■第3章 会員
第5条 この会の会員は次の二種とする。
正会員
賛助会員
第6条 正会員は、この会の趣旨に賛同し、所定の会費(年会費5000円)を納入した個人または法人とする。
第7条 賛助会員は、この会の趣旨に賛同し、所定の会費(年会費1口10000円)を納入した個人または法人とする。
第8条 会員として入会を希望するものは入会届をこの会に提出しなければならない。
第9条 会員がこの会の名誉を傷つけたり、目的と反するような行為があったり、会費未納の者は退会させることができる。
■第4章 役員
第10条 この会に次の役員をおく。
顧 問 若干名
会 長 1名
副会長 若干名
幹 事 20名以内
監 事 1名
第11条 役員の内、会長、副会長は総会にて選出し、他の役員は会長が委嘱する。
第12条 この会の役員の任期は2年とし、留任することができる。
■第5章 会議
第13条 この会に次の会議をおく。
1 総会
2 幹事会
総会は、会員全員を持って構成するもので、年1回開催する。総会は、この会の最高議決機関である。
幹事会は、役員全員を持って構成する。
第14条 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
第15条 総会の議事は出席者の過半数を持って議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第16条 総会には、次の事項を諮らなければならない。
1 事業計画および収支予算
2 事業報告および収支決算
3 その他幹事会において必要と認めた事項
第17条 幹事会は、幹事長の要求により開催する。開催回数は定めない。
■第6章 会計
第18条 この会の会計は、会費、寄付金、事業収入などにより支弁される。
第19条 この会の会計年度は、毎年総会開催日に始まり、翌年度の総会開催前日に終わる。
第20条 この会の資産のうち現金は銀行または郵便貯金として保管し、その管理は幹事会が行い、監事の監査を受けるものとする。
■第7章 補足
第21条 この会則の変更ならびに会の解散については、総会において3分の2以上の同意を得なくてはならない。